廃蛍光灯処理
廃蛍光灯は現在の法律では、ガラスくず及び金属くず(注1)に分類され、埋立処分されているのが現状です。
しかし廃蛍光灯の内部には無機水銀が封入されており、埋立処分するとその処分場は水銀汚染されています。
そして雨が降ると水銀が地中を移動し、やがて河川や海へ出てきます。また出てくるまでに微生物などにより無機水銀が有機水銀へと変わる場合もあります。
有機水銀と言えば、そうです。あの水俣病の原因物質メチル水銀も有機水銀の一種なのです。
そんな危険を持った廃蛍光灯がそのまま埋め立て処分されているのが現状なのです。
しかし近年になり、廃蛍光灯を有害廃棄物と認定し、別途処理する自治体も増えてきました。
が、それはまだ、全体の極僅かです。
環境産業では、廃蛍光灯は水銀を含んだ有害廃棄物として適切な処理をしています。
水銀を処理する場合、通常は専用のキレート樹脂などで水銀を吸着し、管理型の埋立処分場で埋立処分します。
しかし再溶出などの懸念から、水銀を埋立処分することに疑問が残ります。
ということは、水銀を環境中へ入り込まないようにすれば、再溶出などの問題は解決します。
そこで環境産業では、水銀を含んだ廃棄物はすべてリサイクルするようにしています。
※注1 廃蛍光灯は平成29年10月1日より水銀使用製品産業廃棄物となっています。
蛍光灯の仕組み
蛍光灯に含まれる水銀量
蛍光灯には水銀が含まれています。
その量は、40Wの直管型蛍光灯1本当り約10~20㎎です。
では、この水銀量は多いのでしょうか、それとも取るに足らないくらい少ないのでしょうか?
水質汚濁防止法では総水銀の排水基準は0.005㎎/ℓ以下と定められています。
つまり1ℓの溶液中に0.005㎎以下しか水銀を含んではいけないということです。
この基準から見れば、例え1本の40Wの直管型蛍光灯であっても、かなりの水銀量だとわかると思います。
1本でさえ基準値からすれば大変な量なのに、何十本、何百本、何千本と集まれば・・・。
廃蛍光灯の埋立処分は法律上は問題なくでも、環境上はかなりの負荷がかかっていることがお分かり頂けると思います。
廃蛍光灯の適正な処理
廃蛍光灯の適正な処理
廃蛍光灯には、かなりの量の水銀が含まれていることが
わかったと思います。
ではこの廃蛍光灯はどのような処理が一番良いのでしょうか?
ここまでのことで、廃蛍光灯は現状のように
そのまま埋立処分してはいけないということが
そのまま埋立処分してはいけないということが
ご理解いただけたと思います。
ということは、廃蛍光灯の適正な処理とは
水銀を含んだ有害廃棄物として、きちんとした
処理をするということです。
この水銀処理にも、水銀が溶出してこないようにしたものを
埋立処分する方法が一般的ですが、再溶出などが懸念されており
廃蛍光灯はすべての部分をリサイクルする方法が今のところは
最も適した処理方法だと言えます。
このリサイクルにも、廃蛍光灯を再び蛍光灯にするリサイクルと
すべてを素材にするリサイクルがあります。
環境産業では、素材にするリサイクルを行っている業者へ
廃蛍光灯や水銀化合物の処理を委託しています。
まずは、弊社へ問い合わせてみてください。
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