廃棄物とは一体何?
廃棄物とは、よく聞く言葉ですが、一体何なのでしょう。
定義としては、日常生活や事業活動により生ずる不要物で、液体または
固体のものが棄物となっています。
いわゆる、「ごみ」のことですね。
また、一般には日常生活で出てくる廃棄物で産業廃棄物以外のものを
また、一般には日常生活で出てくる廃棄物で産業廃棄物以外のものを
一般廃棄物と呼び、事業活動によって発生する廃棄物を産業廃棄物と
呼んでます。
産業廃棄物は、燃え殻、廃プラスチック、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず
産業廃棄物は、燃え殻、廃プラスチック、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず、紙くず、がれき類、ばいじんなど法律により20種類に
区分されています。
一般廃棄物とは
一般廃棄物とは、日常生活によって発生する廃棄物のことで、
各家庭で発生するものが主となっています。
また産業廃棄物であっても紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、
動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体は事業の種類によっては
一般廃棄物として取り扱われます。
この一般廃棄物を事業系一般廃棄物と呼んでいます。
例えば、ガソリンスタンドから排出される紙くずを見てみましょう。
紙くずが産業廃棄物となる指定事業は、建設業(工作物の新築、改築又は
除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業及び印刷物加工業と
なっています。
従って、ガソリンスタンドから排出される紙くずは、事業系一般廃棄物
となるのです。
産業廃棄物について
事業活動によって発生する廃棄物が産業廃棄物でしたね。
この産業廃棄物ですが、運搬したり処理したりするには
実は許可が必要なんです。
この許可ですが、実は産業廃棄物を出した人が処理する分には
許可は必要ありません。
でも、廃棄物を処理する施設は持ってないところが大半だと思います。
そんなときに、廃棄物の処理施設を持っている業者へ
お金を出して処理の以来をするんですね。
このお金をもらって、廃棄物を運搬したり処理したりするときに
許可が必要になるのです。
では、この許可についてもう少し詳しく見ていきましょう。
相手からお金をもらって、廃棄物の運搬や処理をするときに
必要な許可のことを業の許可と呼んでいます。
つまり、商売をするときの許可ってところですね。
また、許可にはもう1つあります。
それは設置の許可です。
廃棄物を処理するときに、施設を立てますよね。
例えば、木材を破砕してチップにするときには
破砕施設が必要です。
これらの何種類かの施設は、ある一定以上の
処理能力を有するときは設置許可が必要になります。
つまり、自治体に施設を建てもよいかどうか
お伺いをするわけですね。
そしてOKならば、設置許可が下りるわけです。
許可と契約書について
廃棄物を運搬したり処理したりするには、業の許可と
施設によっては設置許可がいることはわかったと思います。
ここからは、業の許可のことを単に「許可」とします。
廃棄物の運搬や処理を業者に委託するときは、きちんと
許可を持っている業者へ委託する必要があります。
もし許可を持っていないのに、これらの行為を行うことは
違法であり、処罰の対象になります。
また、許可も持っていないのに運搬や処理をする業者も悪いですが
そんな業者へ頼んだ側も悪いのです。
なので、廃棄物の運搬や処理を依頼する側と依頼を受ける業者との間で
契約書を結び、廃棄物の流れはマニフェストで確認することが法律で
義務付けられています。
契約書で依頼する業者がきちんと許可を持っているかどうか確認し
自分の出した廃棄物がどのように流れて処理されていくのか、きちんと
把握しておかなければなりません。
そして実際に運搬や処理が行われたかどうかをマニフェストで
確認するというわけです。
契約書とマニフェスト
契約書は二者契約なので、排出者と処理業者1社との契約になります。
よく、運搬業者と処理業者が違うのに、1つの契約書の中に
書かれていることがありますが、それは間違いなので注意が必要です。
ただし、運搬業者と処理業者が同じの時は、大丈夫です。排出者と
運搬・処理業者の2社しか名前は入らないですよね。
運搬や処分を依頼する業者が、許可を持っているかどうかを契約書で
確かめるのは、契約書の一番後ろを見てください。
契約書には、許可書のコピーをつけるようになっているので
そこで確認することができます。
また、マニフェストは廃棄物の種類ごとに作成する必要があります。
例えば、木くずと廃プラスチックを1つのマニフェストにまとめることは
いけません。
必ず木くずと廃プラスチックの2つ作りましょう。
そして、廃棄物がきちんと処理されているかどうかを確認してください。
廃棄物の運搬や処理が終わる度に、一定期間内にマニフェストの1部が
戻ってきます。
マニフェストが戻ってきたということは、その運搬、もしくは処理が
終わったということです。
所定の位置に日付を書いて保管しておきます。
契約書もマニフェストも5年間の保管が法律で義務付けられています。