本文へ移動

スタッフブログ

えっ?これも交通違反って(汗)

2023-10-19
カテゴリ:生活
チェック
ついついやってしまいがちな道路交通法違反の1つ、スピード違反。筆者もこれで減点された苦い過去が・・・(汗)
 
でもスピード守ってても「?」となるような違反があるのはご存じでしょうか。私もマジ?ってなりましたから^^
 
だたこの違反は、まず取り締まりはほぼ行われないと思います。余程酷くない限りは。それは道路交通法第27条の違反です。
 
運転していると規制スピードよりもかなり遅く走っている車がいますよね。例えば50㎞のところを40㎞以下で走るとか。
 
私的には規制速度できちんと走って欲しいと思ってしまいます。イライラ?
 
怒ってない怒ってない(長州力風に^^)
 
で、この50㎞を40㎞で走る行為ですが、そのままでは上の第27条違反になるようです。ですが、私はこの違反で取り締まれたということを聞いたことがありません。
 
おそらくですが、かなりの渋滞などにより安全に運転できないと警察が判断しない限りは取り締まりの対象にはならないのではないかと思います。
 
それで道路交通法第27条ですが、かいつまんで言えば、規制速度内で遅い車が追い付かれたときは、その車に道を譲らないといけませんよっていう事です。
 
つまり先程の例で言えば、50㎞のところを40㎞で走っているので50㎞で走る車に当然追いつかれますよね。
 
その時は左に車を寄せてそのまま低速で走るか停止して追いついた車に道を譲らないといけません。
 
もちろんこれは規制速度内なので、例えば50㎞規制の道路を50㎞で走っているときに60㎞の車に追いつかれたときは全く問題ありません。
 
ただこの27条違反をしている方って、おそらく「より安全に」と思ってしているのだと思うんですね。
 
ただね免許更新の講習で担当の教官が言ってました。「50㎞のところを40㎞で走るのは安全運転ではなく迷惑運転だ」と。
 
もしかしたらこの教官はそんな体験がありイライラしたのかもしれませんね^^
 
大切なのは、「どんなときでも平常心」。これを心掛けたいですね。
有限会社 環境産業
〒851-0111
長崎県長崎市上戸石町2077-1
TEL.095-830-1111
FAX.095-830-1313

───────────────────────
1.産業廃棄物処理業
───────────────────────
◎優良認定 
特別管理産業廃棄物の
中間処理業にて
優良認定されました。
 
 
エコアクション21取得!
環境産業の環境活動レポートを公開しています。 
 
 
(上をクリックすると環境活動レポートが見れます)
 
TOPへ戻る